保険金と確定申告
火災や自然災害で受け取った保険金に税金はかかるの?
確定申告を行う際に、仕事以外の収入について課税対象になるのかどうかを悩むことがあります。
火災保険の補償を受け取ったときも、課税対象になるのか悩む人が多いのですが、実際にはどうなのでしょうか。
結論から言うと、原則として火災保険には税金はかかりません。
火災保険で受け取った保険金は家屋の損害の復旧に充てられますから、収入が増えたことにはなりません。
このため、税金はかからないのです。
もし火災保険として受け取った金額より家屋の修繕費の方が安かったとしても、差額に課税されることはないので安心してください。
例えば、保険金として1000万円受け取ったのに修繕費は600万円しかかからず、差額の400万円が手元に残った場合でも、その400万円には税金がかからないのです。
例外として課税対象となる場合もある
火災保険は基本的には非課税ですが、条件によっては課税対象となることもあるので注意しましょう。
課税対象となるのは、主に次の2つのケースです。
1つ目は、積立型の火災保険が満期になり返戻金を受け取った場合です。
火災保険のタイプが積立型の場合、満期になると返戻金を受け取ることができます。
こちらは家屋の修理代とは異なり、一定期間が過ぎると家屋の被害に関係なく受け取れるので利益となりますから、税金がかかります。
2つ目は、火災保険の対象となっている家屋が商店などの事業をしており、事業損失の補填として支払われる火災保険の場合です。
保険の対象となっている事業所の商品が火事や災害で損傷して売り物にならない、店舗の修理期間中に休業したなど、事業に関わる損失を補償する場合は事業利益とみなされますから、火災保険でも課税対象となります。
確定申告で税金が安くなることも
受け取った保険金の額よりも被害額の方が大きかった場合、確定申告の減税措置が適用されます。
このような不足金のことを、差引損失額といいます。
差引損失額は、損害金額(時価)と災害関連で支払った支出額から、受け取った保険金を差し引いた差額です。
差引損失額が生じた場合は、雑損控除または災害減免法のいずれかの方法によって税金控除が受けられます。
雑損控除は、火災や自然災害などで生じた損害のうち、家屋や家財の損害に限定して適用される減税制度です。
災害減免法は、火災や自然災害などで生じた損害額が時価半額以上だった場合に適用制度です。
ただし、所得額が1000万円以下の場合に限られます。
差引損失が生じた場合、どちらが控除額が多いかを計算し、減税効果が高い方で申告しましょう。
詳しい計算法は、国税庁のホームページなどで確認できます。