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自然災害で生命保険はおりる?

自然災害での死亡でも生命保険は支払われる

地震や津波、台風などの自然災害でも、原則として被保険者が死亡した場合支払われます。ただし、大きな災害で死亡した場合、「災害割増特約」「傷害特約」については、保険会社の負担が大きくなるため、削減されるか支払われない場合があります。なお、阪神大震災や東日本大震災では通常通り保険金は支払われました。
損害保険の中に、日常生活のけがに対して支払われる傷害保険がありますが、地震や津波、台風などで死傷した場合、補償されないことになっています。

保険金が支払われない場合とは

大規模な災害以外でも免責が適用されると保険金が支払われない場合があります。自殺や故意がそうです。自殺の場合、保障が始まった日から一定期間過ぎてからでないと、保険金が支払われないことになっています。また、保険の契約者や保険金の受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合も保険金は支払われません。
災害死亡保険金の場合、意図的な事故、飲酒・無免許運転で事故を起こした場合、死亡しても保険金は支払われません。

約款にある自然災害の免責事項

地震や津波、台風などの自然災害にあった場合、生命保険会社の約款は以下のようになっています。

災害での保険金・給付金

生命保険の中には、不慮の事故で支払われる災害割増特約という補償があり、上にもあるように約款には地震や噴火、津波の場合、免責事項があります。
災害で多くの人が亡くなられた場合、保険金の支払い額が非常に大きくなり、保険を維持することが難しいならば、保険金が削除されたり、支払われなくなったりすることです。
ただし、免責だから支払わないというわけではありません。

入院給付金

医療保険の入院給付金や手術給付金にも、災害の場合免責事項があります。保険金・給付金と同様、保険会社の支払いが莫大となった場合、給付金の削減や支払われない場合があります。

災害救助法適用地域への特別措置

熊本地震では災害救助法が適用された地域について、保険会社は保険料の払込猶予期間の延長や保険金の請求で必要書類の一部省略など、特別措置を実施しています。

何かあったら保険会社に確認しましょう

東日本大震災や熊本地震など、今まで大きな災害があった場合、生命保険会社は全額支払うように措置をとってきました。また、免責事項も適用していません。もしも、災害による被害を受けて、保険についてわからないことがあった場合は、保険会社に事情を説明して相談すれば、配慮してもらえるでしょう。